
青色申告はメリットが大きい!
法人税の申告方法には、青色申告と白色申告があります。
青色申告には、白色申告にはない税務上のメリットがあります。
青色申告をするためには、世紀の簿記による貴重や税務署長の承認が必要になります。
青色申告の具体的なメリット
①欠損金の繰越控除
損失が出た場合には3年間損失を繰り越すことができます。つまり、翌年の利益を前年の損失と相殺できます。
利益 |
税の計算 |
|
白色申告 |
1年目:マイナス100万円 2年目:200万円 |
1年目:0円 2年目:200万円×税率 |
| 青色申告 | 1年目:マイナス100万円 |
|
青色申告の承認の申請
青色申告の承認を受けようとする法人は、
青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに青色申告書の承認の申請を行う必要があります。
ただし、その事業年度が下記の1〜3に該当する場合は、それぞれの日となります。
1 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、
設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
2 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、
開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
3 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに
収益事業を開始した日からその事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合におけるその翌事業年度の場合は、
その設立の日又は新たに収益事業を開始した日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
(注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。
4 連結納税から離脱した(連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった)日を含む事業年度の場合は、
連結完全支配関係を有しなくなった日以降3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日
5 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の場合は、
当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日
6 内国法人が、法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2
(連結納税義務者)の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の前日の属する事業年度の場合は、
当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日
7 内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合における
その取り消された日の属する事業年度の場合は、当該取消日以降3月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌
日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日
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